著作権の保護期間とは
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- その他
- 読み
- ちょさくけんのほごきかん
著作物が著作権法で守られる期間。日本では、原則として著作者の死後70年で、起算は死亡した翌年の1月1日からである。明治32年(1899年)に制定された旧著作権法では死後30年とされ、昭和46年(1971年)に施行された現行の著作権法で死後50年となった。さらに、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の発効にともなう著作権法の改正で、平成30年(2018年)12月30日から70年に延長された。延長は、同日の時点で保護期間が切れていなかった著作物に適用されるため、すでに保護期間が終わっていた作品が復活することはない。このため、昭和42年(1967年)までに亡くなった作家の作品は保護期間が満了しており、たとえば昭和40年(1965年)に亡くなった江戸川乱歩や谷崎潤一郎、昭和42年に亡くなった山本周五郎の作品は、いずれも自由に利用できる。一方、昭和43年(1968年)以降に亡くなった作家の作品は、死後70年まで保護される。保護期間が満了した作品は、誰でも自由に利用できる「パブリックドメイン」となり、青空文庫での公開や、全集の復刊、翻案が可能になる。ただし、作者の名誉を傷つけるような改変は、保護期間が切れたあとも許されないとされる。外国の作品の翻訳には、翻訳者の保護期間が別に生じる。また、第二次世界大戦の連合国の国民の著作物には、平和条約にもとづいて戦争中の期間を保護期間に加える「戦時加算」があり、海外の作品では保護期間が約10年長くなることがある。